薬剤師の個別指導・監査対応のお手伝いをいたします。秘密厳守。
少しでも早い段階での相談と対応が大切です!
全国からのご相談に対応します!
個別指導準備のアドバイスと個別指導への弁護士の同行
監査準備のアドバイスと監査への同行
保険薬剤師指定の取消処分の取消しを求める裁判手続
医道審議会のアドバイスと書面提出、弁護士の同行
弁護士が的確なアドバイスをして、お客様の不安を和らげます。
個別指導の事前準備を別の薬剤師の個別指導をサポートするのには時間的な限界があります。
弁護士への相談は、個別指導通知が届いたらすぐに行うのがベストです。
弁護士と打合せをして指導に行き適切な対応をすることが大事であり、早い段階で適切な対策を行うことが重要です。
同業者に相談したいと思いつつ、医院の内情を知られたくないという葛藤にある方もいると思います。その場合には、弁護士に相談するのが最適です。
厚生局の個別指導で再指導となった薬局は、静かな焦燥を抱えていた。
指導官の冷静な声が耳にこびりついている。
「貴薬局の業務運営に関し、改善が求められる点がいくつかあります。是正をお願いいたします」
淡々とした口調とは裏腹に、その言葉が意味するところは重い。再指導通知。
——それは、改善が不十分であれば、さらに厳しい処分へと進む可能性があるということだ。
薬局の開設者であり、薬剤師でもある自分は、これまで真摯に業務に取り組んできたはずだった。
しかし、現実は甘くなかった。書類の記載不備、管理料の算定ミス、忙しさに追われて見落としていた細かいルール違反……。どれも意図的ではないとはいえ、指導官から見れば言い訳にはならない。
薬局は自問した。
「どこを、どう改善すればいいのか」
「また来年も個別指導に呼ばれるのか。ストレスがきつい。」
日々の調剤、服薬指導、在庫管理、加算の算定……。一つ一つを丁寧に行っているつもりだった。
しかし、厚生局はそうは見なさなかった。法令やガイドラインに基づき、より適切な運営を求めている。
そして、1か月以内に改善報告書の提出と診療報酬の自主点検、自主返還が求められている。改善報告書はどう書けばいいのかもわからない。
悩んだ末、薬局は弁護士に相談することを決めた。
小笠原弁護士。厚生局の対応に精通し、冷静かつ的確なアドバイスをくれる人物だ。
「まず、指摘事項を一つずつ整理しましょう」
薬局は指導内容を弁護士に伝えた。小笠原は細かくメモを取りながら、要点をまとめていく。
「調剤録の記載が不十分な点、加算要件の解釈、薬歴の記載漏れ……。これらは比較的修正しやすいですが、日常業務に落とし込む工夫が必要ですね。」
具体的な改善策を提示されると、漠然とした不安が少しずつ薄れていくのを感じた。
「経過観察に持ち込むには、実際に改善していることを示す証拠を客観的に揃える必要があります。例えば、服薬指導の記録をより詳しく残す、調剤時のチェックリストを作成するなどの工夫が有効です。」
薬局は弁護士の助言に従い、従業員とも相談しながら改善策を実行に移した。
弁護士に相談したことで、前に進めていく気力がわいてきた。
改善内容をまとめた改善報告書を作成し、厚生局に提出した。特に、管理料の自主点検を行い、不適切な算定があったものについては自主返還を実施。その誠意ある対応が、次の指導での評価につながることを期待した。
それから1年後、再指導の日が訪れた。
指導官は提出された資料を確認し、一つ一つ質問を投げかける。薬局は弁護士の助言通り、明確な根拠を示しながら説明した。
「今回は問題ないのではないか」
そう実感した。
経過観察の通知がきたとき、薬局は安堵した。まだ完全に問題が解決したわけではないが、前進した実感があった。
個別指導は薬局にとって試練だった。しかし、それを乗り越えることで、より良い薬局運営ができるのだと、薬局は確信した。
指導を受けることは、自分の業務を見直す機会でもある。改めて気を引き締めなければならない。患者のために、安全で適正な医療を提供する。その信念を再確認しながら、薬局の開設者は深く決意を固めた。
今後も、より適切な医療提供のために、改善を続けていこう
——そう誓いながら、薬局は日常業務へと戻っていった。
※この物語はフィクションです。
医療機関が厚生局に呼ばれて、資料を確認され、その結果によって様々な指導を行うことがあります。これを個別指導といいます。診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼とするとされていますが、調査に力点が置かれているのではないかと思われる場合があります。監査と連動している点でもそれはいえます。
個別指導の結果、多額の診療報酬の返金を求められる場合もあります。
保険診療及び診療報酬請求のルールを徹底するために個別指導が行われるとされています。
指導大綱には、個別指導の結果として要監査が設けられ、監査要綱による監査対象選定基準には、「度重なる個別指導によっても診療内容又は診療報酬の請求に改善が見られないとき」及び「正当な理由がなく個別指導を拒否したとき」が挙げられています。
そのため、指導と監査は、別の手続きであるものの、連動しています。
個別指導は、原則として指導月以前の連続した2か月のレセプトに基づき、関係書類を閲覧し、個別に面接懇談方式により行うこととされています。
個別指導の結果により、診療報酬の自主返還、あるいは監査移行、さらには保険薬剤師・保険薬局の取消処分の可能性も出てくることがあり、薬剤師の精神的負担は重いです。
個別指導で冷静な判断ができないと、プレッシャーから虚偽の自白をする可能性があります。あるいは、意図せずに不自然な弁解をしてしまう場合もあります。
弁護士と事前に打ち合わせをし、弁護士が立会うことで、落ち着いて回答できる環境が整えられます。
弁護士と個別指導での持参資料の準備や回答方針を十分に打ち合せすべきです。
個別指導になぜ選定され、何が行われるか、指導医療官は何を指導してくるか、どの患者のいつ頃の処方について指導がされるのか、情報提供による個別指導の場合に何を指導するのかといったことを理解することが重要です。
個別指導の選定理由を厚生局が具体的に教えてくれませんが、抽象的な選定基準は指導大綱で明示されています。
指導の結果は、「概ね妥当」、「経過観察」、「再指導」、「要監査」であり、書面で通知されます。
予定した時間内に個別指導が終了しない場合、「中断」という扱いがあります。
この場合、個別指導が終了していないため個別指導結果は出ないままであり、いつ個別指導が再開されるかも分からない状態になります。
そして、個別指導は1回で終了するとは限りません。
個別指導が途中で中断になり、患者調査が実施され、個別指導が開始されるケースもあります。中断から再開までの時期は明示されません。
1回目から弁護士を立ち会わせていれば、2回目以降は、個別指導1回目を踏まえたアドバイスが可能となり、2回目以降のより適切な個別指導対応に繋がります。
「中断」とは、指導大綱に定める個別指導の具体的な実施手順の一部であり、予定していた指導時間内に指導が完了しなかった場合に、後日、改めて指導を行うことを前提として、当日の指導を一旦取り止めることを指すとされています。
「再開」とは、前回の指導期日において完了しなかった指導を再開するものです。
中断後に当該保険薬局が廃止された等の特段の事情がない限り、原則として中断した個別指導は再開することとされています。
中断される例として、次のものがあります。
①個別指導時に持参するよう、あらかじめ通知した診療録その他の関係書類等の全部又は一部の持参がなく、予定の時間内に指導を完了できないと判断したとき。
②指導対象とした個別の患者に対する保険診療や保険請求について十分な回答がなされず、予定時間内に指導が完了できないと判断したとき。
③予定時間内に、予定していた指導対象の全てを完了できないと判断したとき。
監査は、保険診療で不当・不正等が疑われる場合や正当な理由なく新規個別指導を拒否した場合に対象となります。
保険診療の内容又は診療報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合に、適確に事実関係を把握し、保険薬局指定取消等を含む公正かつ適切な措置を採るために、監査制度が設けられています。
監査は、通常、個別指導が中止されてから数ヶ月後に行われます。
監査の結果、保険薬剤師・保険薬局の取り消し処分が行われる場合は聴聞が行われます。
聴聞とは取消処分を行う前提として行われ、薬剤師・薬局の弁明を聞く手続きです。
適切な主張をするためにも、弁護士と打合せをすることが大切です。
監査になった場合、取消処分(取消相当も含む。)がされないよう努力する必要があります。
監査になった場合、当事者の精神的負担は大きいです。弁護士に監査への立ち会いと助言を依頼し、十分に相談して監査に対応すべきです。
監査では、指導医療官(技官)から、診療の流れなどの基本的な事項や具体的な患者の診療内容などについて尋ねられ、その上で、回答事項をまとめた書面などの確認・押印を求められます。監査は、休憩をはさんで一日行われ、複数回行われます。
弁護士が帯同することで、休憩時間のアドバイスや、やり取りの内容を正確に理解できます。
回答事項をまとめた書面の確認・押印の際には、冷静に修正を求めることもできます。
監査は、厚生局側の職員が多く、プレッシャーは大きいです。
弁護士の立会いは、プレッシャーを緩和する一つの材料になります。
保険薬局の指定取消処分、保険薬剤師の登録取消処分を受けると公表されます。原則5年間、保険薬局の再指定と保険薬剤師の再登録ができません。
不当な取消処分に対しては、取消訴訟と取消処分の執行停止を裁判所に提起して、処分の取消しや処分の効力停止を求めることが考えられます。
薬剤師に対する行政処分は、医道審議会で審議されます。
厚生労働省は、医道審議会で審議すべき事案を把握すると、当該審議のために、都道府県知事に対して、事実関係の報告を求める通知をします。
通知を受けた都道府県は、薬剤師に対し、事案の報告を求める書面を発送します。
薬剤師は、この段階で医道審議会での審議対象であることがわかります。そして、行政処分対象事案報告書の提出をすべきことになります。
薬剤師が行政処分対象事案報告書を行政に提出すると、医道審議会で審議がされ、薬剤師が免許取消相当と判断された場合は意見聴取が、医業停止命令相当と判断された場合は弁明聴取がなされます。
聴取を踏まえて、医道審議会が最終的な行政処分の答申を行い、行政処分が決まります。
1 行政処分対象事案報告書は弁護士と作成
医道審議会の対応は、法的知識が必要な場面であり、弁護士に対応を求めるべきです。
行政処分対象事案報告書は、処分の重さに影響し得る大事な書面です。
2 意見の聴取や弁明の聴取には弁護士を同席
医道審議会の行政処分は、薬剤師に重大な不利益を与えるため、意見の聴取や弁明の聴取の手続きに弁護士を同席させるべきです。
被害者がいる事案の場合、被害者との示談が処分に影響を及ぼすので、弁護士と適切な打合わせが必要です。弁護士が被害者との示談交渉を検討します。
| 着手金 | 報酬金(監査にならなかった場合) |
|---|---|
| 220,000円 | 440,000円 |
*別途、日当55,000円~が発生(場所に応じて決まります)
| 着手金 | 報酬金(取消にならなかった場合) |
|---|---|
| 770,000円 | 825,000円 |
*別途、日当55,000円~が発生(場所に応じて決まります)
| 着手金 | 報酬金(取消にならなかった場合) |
|---|---|
| 550,000円 | 825,000円 |
*別途、日当55,000円~が発生(場所に応じて決まります)
| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 550,000円 | 停止期間3年からの軽減月数×55,000円 |
*別途、日当55,000円~110,000円が発生(場所に応じて決まります)
*次の場合には、加算報酬金が別途発生します。
戒告処分 550,000円を加算
行政処分回避(注意を受けるにとどまる場合) 770,000円を加算
免許取消回避 協議により決定
初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
お客様のお困りごとやご質問にすぐに回答します。